夫婦で共働きをしていて、転勤の辞令が出たらどうしたらいいか困りますよね。
このような場合、ほとんどの人がどちらか一方が仕事を辞めるか、別々に暮らすかの選択をしています。
しかし転勤を拒否してでも、今までと同じ生活をしたいと考える人は多いと思います。
ただ転勤を拒否するにはいくつかの条件があり、その条件に当てはまっていないと正当な理由として転勤を断ることはできません。
そこでこの記事では夫婦共働きで転勤になった時に、これを拒否できる3つの条件についてご説明します。
共働きで転勤の辞令拒否ができる3つの条件
転勤になったときに、転勤を断ってもかまわない場合があります。
もし次の3つの条件のどれかにあてはまるようなら、転勤を拒否しても問題はないでしょう。
転勤の命令権がない
就業規則に転勤の記載がない場合や、エリア限定職で契約した場合は、転勤を拒否することができます。
そのため就業規則に「転勤させることが出来る」等の文言があるかは、先に確認しておいてくだい。
ただほとんどの会社が、就業規則に沿った形で転勤の命令を出しているので、この理由で拒否ができることは現実的には少ないでしょう。
深刻な家庭の事情がある
親の介護が必要な場合や、家族が重い病気を患っていて家を離れることができない場合は、転勤の拒否ができる可能性があります。
このような場合は、家族の診断書を会社に提出しましょう。
もしかしたら転勤が中止になるかもしれません。
ただし、家を離れることに支障がないと会社が判断すれば転勤の回避はできません。
権利の濫用がある
業務上の必要性に比べ転勤による不利益が著しく大きい場合や、不当な動機・目的が認められる場合は権利の濫用として転勤の拒否が出来ます。
このような場合は、労働基準監督署内の総合労働相談コーナーに相談してください。
転勤がなくなる可能性があります。
また、前述の家族を介護しなければいけない状態での転勤命令も権利の濫用にあたります。
夫婦共働きの場合の単身赴任割合
転勤の拒否が出来ない場合に夫婦共働きだと、どちらかが仕事を辞めるか、別々に暮らすかの判断が必要です。
そこで同じような状況の場合、他の人がどのように判断しているかを確認していきましょう。
以下は妻が働いていて、夫が転勤なったときの家族帯同・単身赴任の割合です。
妻の状態 | 家族帯同 | 単身赴任 | 無回答 |
---|---|---|---|
正社員で働いていた | 38.5% | 59.3% | 2.2% |
非正社員で働いていた | 31.7% | 65.1% | 3.3% |
上記以外(自営等)で働いていた | 29.4% | 62.7% | 7.8% |
調査結果では、夫が単身赴任しているケースが約60%です。
多くの家庭では妻が仕事を辞める選択をしていないのがわかります。
仕事を変えるという選択

共働きでどちらかが転勤になった場合、単身赴任か家族帯同かという選択肢の他に、仕事を変えるという選択肢もあります。
転勤拒否が出来そうになく、地元で一緒に暮らしたいと考えるなら、このような選択も視野に入れなくてはいけません。
もし一緒に暮らすという理由で仕事を変えるなら、転勤のない会社を探すようにしましょう。
転勤のない会社を見つける簡単な方法
各地に事業所がない会社は、ほとんど転勤がありません。
ただし、給料面なども考慮しなければいけないので、簡単に転職先を見つけるのは難しいでしょう。
そこで、役に立つのがエージェントです。
転職エージェントは、登録すると無料で自分の希望に近い会社を紹介してくれます。
エージェントの場合、未公開求人という求人誌やハローワークに載せていない求人も扱っているので、今までの会社でもらっていた給料と、そん色ない額がもらえる会社も見つけやすくなっています。
また、会社がどんな社風なのかという情報も持っているので、あらかじめ自分に合っているかを確認することが出来ます。
どうしても転勤が出来ず、やむを得なく転職しなければいけないのであれば、転職エージェントなど無料のサービスに頼ると転職活動が楽になります。
マイナビエージェント などは転勤が無い中小企業の求人情報もたくさん持っています。
最後に
夫婦共働きでどちらかが転勤になった場合は、まず転勤を拒否できるケースかどうか確認しましょう。
「転勤の命令権が無い」「深刻な家庭の事情がある」「権利の乱用がある」この3つのうち1つでも該当しているようなら転勤を断ることが出来ます。
これらの条件に当てはまらない場合は、単身赴任か家族帯同か仕事を変えるかの判断が必要です。
家族の将来のことを考え最善の選択をしてください。
