転勤

親と同居の独身者は転勤になっても単身赴任手当はないの?

親と同居している独身の人が転勤になった場合、どれくらいの手当が出るかご存知でしょうか。

会社によっても異なりますが、転勤になると何種類かの手当がもらえます。

とくに単身赴任者にはどこの会社も手厚い手当が出ています。

ただ独身者に大きな支給があるという話はあまり聞きません。

そこでこの記事では、独身で親と同居している人が転勤になった場合、どれくらいの手当が出るのかについてご説明します。

自分の手当てがどれくらい出るかの参考にしてください。

転勤でもらえる手当の種類

転勤した場合に会社から支給される手当は何種類かあります。

これらの支給は対象によっても異なり、会社の制度によっても多少違いがあります。

単身赴任手当

単身赴任手当は家族を今の家に残して、ひとりで転勤する場合にもらえる手当です。

単身赴任になると家族と二重生活になり、負担が多くなることから、その負担を減らすために用意されている手当になっています。

この手当の対象は以下の通りです。

  • 配偶者が親を介護する場合
  • 配偶者が学校に在学する子どもを養育する場合
  • 配偶者が共働きで引き続き就業する場合
  • 配偶者が所有する住宅を管理するために居住する場合

住宅手当

転勤先での家賃補助として支給されるのが住宅手当です。

支給の有無は会社によって異なりますが、会社都合の転勤の場合は、比較的支給されることが多い手当になります。

ただし、支給額は会社によっても、転勤先の地域によっても異なります。

帰省手当

単身赴任など転勤前に住んでいた家に家族がいる場合、定期的に帰省できるように支給されるのが帰省手当です。

帰省手当の支給条件は会社によって異なり、月に1回分の交通費が支給される場合もあれば、これよりも少ないケースもあります。

その他の手当

転勤時にしかもらえない手当として、赴任手当や引越手当などがあります。

これらの手当は、転勤による金銭的負担を減らすために転勤の時だけもらえる手当になっています。

支給されるのは、引越し代や転勤先までの交通費などです。

親と同居している独身者がもらえる手当は?

単身赴任者は、上記で挙げたほとんど手当がもらえる可能性があります。

しかし、親と同居している独身者は、これらの手当全てを受け取ることはできません。

たとえば単身赴任手当は、配偶者が実家に残るという条件でもらえる手当なので、配偶者がいない独身者はこの手当を受けることができません。

これは父母を扶養家族にしている場合でも、もらえない会社がほとんどです。

また、帰省手当も配偶者がいない独身者には支給されません。

そのため、親と同居している独身者に支給されるのは、住宅手当と赴任手当ぐらいになってしまいます。

住宅手当と赴任手当の相場は

単身赴任者であれば毎月、単身赴任手当・住宅手当・帰省手当をもらうことができます。

しかし独身者が毎月もらえる手当は住宅手当くらいです。

この住宅手当の相場は、厚生労働省の調査によれば月平均約1万7千円です。

また転勤のための支度金は、一般社員で約10万円と言われています。

このように独身者は、転勤でもらえる手当がごくわずかなしかないのです。

そのため、転勤先での節約は非常に重要になります。

安い引越し会社と安い住まいを見つける

手当が少なく今後の生活費に不安を感じるなら、まずは出来るだけ安い引越し会社を使い、安い住居を見つけましょう。

安い引越し会社も安い賃貸住宅も、ネットで探せば簡単に見つけることができます。

とくに引越し会社の場合は、料金の比較ができる一括見積サイトに依頼すれば、簡単に安いところが見つけれます。

また口コミなどを参考にすると、変な引越し業者を避けることができるので、口コミが見れるサイトはおすすめです。

賃貸住宅については、実際内見してみないと後悔するので、ネットで一度探してから実際に現地でしっかり物件を確認してください。

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まとめ

親と同居している独身者に支給される転勤の手当は、ほとんどの場合住宅手当と赴任手当だけです。

これは配偶者がいないため、単身赴任手当や、帰省手当の対象でないのが原因です。

もし父母を扶養家族にしていても、配偶者とみなされることは少なく、単身赴任手当や帰省手当をもらえるケースはほとんどありません。

このように独身者の手当は少なく、実家から転勤になるとたいていの場合生活が苦しくなってしまいます。

そのため、まず出来るだけお金を使わない生活を心がけてください。

引越し業者の選定や、住居選びも出来るだけ安いところで探しましょう。

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