政府が働き方改革の一環として副業を推進していることにより、最近では副業を認める企業が増えてきました。
しかし一方で、古い体質の企業では未だに副業は禁止されています。
厄介なことにこのような企業では、副業していることがバレるとペナルティを受けることがあるのです。
そこでこの記事では、副業がバレるとどんなペナルティを受けるのか、副業がバレないためにはどうすればいいかについてご説明します。
副業が会社にバレたときのペナルティは?
副業禁止の会社では、副業がバレた時に何かしらのペナルティを受けることがあります。
一般的なペナルティは次のようなものです。
ペナルティ内容
一般的に副業禁止の会社で、副業がバレた時のペナルティは以下のようなものがあります。
- 訓戒や戒告で口頭での注意
- 給料やボーナスの減給
- 自宅待機など出勤禁止命令
- 降格処分
- 解雇
副業でのペナルティは会社の副業禁止の罰則規定に沿っているので、内容は会社によって様々です。
ただこのペナルティは従業員全員が対象になっているので、従業員であれば間違いなく罰則を受けることになります。
最悪の場合クビというケースもあるので注意してください。
副業がバレないための方法
副業が完全にバレない方法はありません。
しかし、バレにくくする方法はあります。
副業していることを他人に話さない
会社の同僚や仲間に、軽い気持ちで副業のことを話したことによって、会社に副業がバレてしまうことがあります。
いつの間にか会社が知っていることもあるので、できるだけ人に話さないようにしましょう。
信頼している人でも、何かの拍子に会社に話してしまうことがあるので、他人と話すときは注意してください。
確定申告を行う
副業の収入が20万円以上あったら確定申告をしなければいけません。
ただ給与所得以外の副業で確定申告をするときは、事業所得・不動産所得・雑所得などを選択し「自分で納付」にして申請すれば、普通徴収となり基本的には副業が会社にバレることはありません。
納税も振込用紙が届いてから自分でコンビニや銀行で行えば、会社に気づかれることまずないはずです。
また、住民税についても確定申告の書類で、「自分で納付」にしておくことでバレる可能性は低くなります。
ただし、経理のチェックの細かさによってはバレる可能性もあるので、この方法なら絶対ということではありません。
給与所得のアルバイトはしない
事業所得や雑所得で確定申告をする場合は、自分で税金を納付をすることができますが、給与所得の場合は自分で納付ができません。
そのためアルバイトなど給与からの差し引き徴収となっているものは、住民税等の金額から会社に副業がバレてしまうことがあります。
そのため給与所得のアルバイトやパートなどは、副業には向いていないので注意が必要です。
副業を推進する会社は増えている

まだまだ副業を禁止している会社もありますが、今後副業を解禁する会社も増えていくことが予想されます。
なぜなら政府が働き方改革の一環として副業を推進しているからです。
2020年9月の副業・兼業の促進に関するガイドラインでは、副業に関するルールが以下のように明確になりました。
第14章 副業・兼業
(副業・兼業)
第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
企業のデメリットとして機密情報流出のリスクや、職務に支障をきたすリスクなどがあるため、すぐに全ての企業が副業を推進することはないでしょう。
しかし、政府の働きかけ次第では少しづつ状況は変わっていくはずです。
最後に
まだ副業を禁止している会社はたくさんあります。
そのため副業禁止の会社で、副業がバレてしまうと何かしらのペナルティを受けることがあります。
副業によるペナルティは会社によってはかなり重いものもあるので、できるだけバレないような方法でおこなってください。
最悪の場合クビになることもあるので注意しましょう。
