会社を辞めると、失業保険がもらえるのはなんとなくわかっていても、「いつ」「いくら」「何日分」もらえるかは知らない人も多いのではないでしょうか。
失業保険は人によって、「時期」も「額」も異なるので、安心して就職活動をするためにも、自分が受給するものは知っておきたいところです。
そこでこの記事では、失業保険がいつから・いつまで・どれくらいもらえるのかについてご説明します。
自己都合退職したら失業保険は約3カ月後から
失業保険はハローワークで手続きしても、すぐには支給されません。
自己都合退職をした人は離職票を提出し、求職の申し込みをした日から約3カ月たって、失業保険を受け取れるようになります。
以下は失業保険を受け取るまでの流れです。
- 会社から離職票を受け取る(会社に依頼⇒退職約10日後入手)
- ハローワークで求職の申し込みをする
- 受給資格決定
- 雇用保険説明会出席(7日間の待期期間後)
- 初回失業認定日出席(約2週間後)
- 失業認定日出席(2カ月の給付設定期間後)
- 失業保険受給(失業認定後約1週間)
受給日が遅れないよう注意すること
自己都合退職の場合の失業認定は基本的に2回行われます。
失業認定日には、本人がハローワークに行って失業認定報告書を提出し、この間の失業確認を受けなければいけません。(仕事はしていないか、就職活動をしているかなど)
そのため失業認定日にハローワークに行かないと、求職活動等の報告ができなくなり、失業保険が支給されなくなってしまいます。
もしも事情があって当日行けない場合は、前日までに「失業認定日に行けない理由がわかる証明書」を持ってハローワークに行きましょう。
以下のような内容であれば、失業認定日の変更が可能になります。
- 就職の面接や採用試験
- 病気やケガ
- 身内の急病の看護
- 結婚
- 3親等以内の親戚の葬儀
失業保険は何日分・いつまでもらえる?
失業保険はもらえる期間やもらえる日数が決まっているのでしっかり確認しておきましょう。
失業保険がもらえる最高日数
受給期間内に失業保険がもらえる最高日数は、被保険者であった期間や離職理由によって異なります。
自己都合で退職した場合は、被保険者であった期間によって、失業保険の受給日数が90日・120日・150日のいずれかになります。
被保険者期間1年以上10年未満 | 被保険者期間10年以上20年未満 | 被保険者期間20年以上 |
受給日数 90日 | 受給日数 120日 | 受給日数 150日 |
失業保険がもらえる期間
失業保険がもらえる期間は、基本的には会社を退職した翌日から数えて1年間で、この期間内に受給最高日数を限度として、失業保険を受給することができます。
そのため、離職してから日にちがかなり経った後に失業手当の申し込みをすると、給付日数が残っていても受給期間が満了になり全額受給できないこともあります。
特に自己都合で退職をした人は、3カ月の給付制限があるので注意しましょう。
ただし、ケガや病気・妊娠・出産・育児・親の介護等のために退職後30日以上就業できない状態にあるときは、受給期間の満了日を先に延ばすことができます。
延長の手続きは、就業できない状態が継続して30日を超えた日から、1カ月以内にハローワークでおこなってください。
最大で3年期間延長することができます。
失業保険はいくらもらえる

失業保険の支給額は、「能力によって負担し、必要に応じて受給する」という原則に立っているので、高額すぎず生活ができないほど低すぎない金額になっています。
一般的に1日の失業手当は、退職前6か月間の賃金総額を180で割った額の約50%から80%です。
この退職前6カ月の賃金総額は、基本給や諸手当、通勤手当などが含まれており、退職金や臨時の賃金などは含まれていません。
給料が月給30万の人の場合、30万×6カ月÷180日=1万円なので、1万円×50~80%は5,000円~8,000円になります。
つまり1日あたり5,000円~8,000円支給されるということになります。
最高給付日数が150日の場合、5,000円~8,000円×150日なので、失業保険総額は75万~120万円になります。
まとめ
自己都合で退職した場合、退職日から失業保険を受給するまでの期間は約3カ月です。
その間は、失業認定日には必ず出席し、手当の受給を遅らせないようにしましょう。
受給できる期間は1年間ありますが、退職した日の翌日からなので実質9カ月程度です。
受給の最高日数が自己都合退職の人は90日~150日なので、申し込みが数カ月遅れてしまうと全額受け取れなくない場合があるので注意してください。
受給額については、過去6カ月に得ていた賃金を180日で割った数字の50%から80%程度になっています。
