転勤が決まって引越しをするまでに準備期間は何日あれば足りますか?
転勤は会社都合の引越しなので十分な休みをもらって準備したいというのが本音ですよね。
しかし、休暇の扱いは会社によって様々で、会社の規定によってもだいぶ違いがあります。
そこでこの記事では、引越し準備の休暇にはどのようなパターンがあり、休暇は何日もらえるのかについて転勤で引越しを何回も行ってきた転勤族の立場からご説明します。
転勤で引越しをするとき休みはもらえるの?扱いはどうなるの?
引越し作業で休みを取る場合の扱いは、だいたい以下のような3パターンに分かれています。
出勤扱い
実際に出勤するのではなく、出勤扱いにして引っ越し作業のための時間がもらえるのがこのケースです。
引っ越し作業は、土日だけで完了できないこともあります。
なぜなら引越しは、今の住居から荷物を出し、新しい住居に移動して荷物を受け取るだけではないからです。
新しい住居で暮らせるように、荷物を整理し、必要なものを買い出しに行くなど時間と労力がかかります。
そのため、土日だけでは足りないという人も多いのです。
このケースでは、会社は引越しを通常業務と捉えてくれているので、休暇を取ることなく引越し作業を進めることができます。
有給休暇扱い
引っ越し作業で休みがもらえない会社もあります。
その場合、有給休暇を消化して引っ越し作業日にあてるか、土日だけで引越しを完了させるしかありません。
ただ有給休暇が取りずらい会社でも、この場合は大体休暇の取得が可能です。
赴任休暇扱い
赴任休暇扱いは会社規定の休暇です。
そのため有給休暇の消化はありません。
会社が赴任休暇扱いにする理由は、移動先での役所の届け出や、荷物の整理などを行う時間を用意するためです。
赴任休暇は平均で3日間くらいで、家族帯同での引越しの場合は1日程度増える会社もあります。
約8割くらいの会社が転勤の場合、赴任休暇扱いにしていると言われています。
有給休暇を取って長めの準備を

赴任休暇がもらえたとしても、会社によっては1日しかもらえない場合もあります。
土日と合わせれば3日間ありますが、実際引っ越し作業はそれでも足りません。
そんなときは、赴任休暇と合わせて有給休暇を取ることも考えてみてください。
有給休暇を会社都合の転勤に使うのはもったいないですが、荷物の整理や、役所への届出などを考えれば必ず休暇が必要になります。
無理して作業をして体を壊してしまっては意味がありません。
引越し作業で無理をして、体調を崩す人は多いので注意しましょう。
有給が取りにくい場合でも引越しの場合は交渉して休むようにしてくだい。
引っ越し後にもやることはたくさん
引越し後に行う手続きはたくさんあるので、できるだけ時間を取って行いましょう。
引越し後に行う手続きには以下のようなものがあります。
- 転居先の役所に14日以内に転入届を提出(14日を過ぎると5万円以下の過料が課せられる可能性があります。)
- マイナンバー住所変更14日以内
- 印鑑登録申請
- 転入先の学校に在学証明書、教科書給付証明書、転入学通知書を提出
- 運転免許証と車庫証明の住所変更手続きは、管轄の警察に行っておこなってください。
- 車検証の住所変更手続きは15日以内に運輸支局で行う必要があります。
最後に
転勤で引越しをする場合、会社によって休みの扱いは様々です。
ほとんどの会社が赴任休暇をくれますがそうでない会社もあるので、有給休暇申請をして体に負担がかからないように引っ越し作業を行ってください。
